2019-03-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そういった意味では、事業者等の理解と協力を得た上で、モデル約款等を改正するなり、若しくはそれに基づいた削除要請をするなりというところで、ぜひともそういった事実上の施策というところも進めていただきたいなというふうに思っています。
そういった意味では、事業者等の理解と協力を得た上で、モデル約款等を改正するなり、若しくはそれに基づいた削除要請をするなりというところで、ぜひともそういった事実上の施策というところも進めていただきたいなというふうに思っています。
例えば、削除の対象となる書き込みや情報について定めている、こういうプラットフォーマーの約款、モデル約款の解釈について明確にしていただき、それに基づいて削除をしていただくということをやっているところでございます。 今後も引き続き、迅速かつ確実な削除要請を可能とするための体制整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○畑野委員 モデル約款は私もインターネットで見ましたけれども、やはり問題が多いですよね。きちっと対応していただきたい。そうはいっても、それぞれ出しているものをちゃんとよくつかんで、きちっと法改正に結びつけていただきたいということを申し上げておきます。 次に、賃貸住宅契約の問題について伺います。 消費者庁に確認しますが、賃貸住宅契約と消費者契約法との関係について伺います。
今、日本ブライダル文化振興協会のモデル約款について、資料のその次のところに載せましたけれども、六のところで、全国消費生活相談員協会の理事長さんが要望書というのを出しているんです。 モデル約款の第一条で、申込者の申込書への署名及び所定の申込金の支払いをもって契約は成立いたしますとなっている。
総務省としては、まず、権利侵害情報への対応に関する民間ガイドラインやモデル約款の策定支援、そして、事業者団体を通じた、事業者に対するAV出演強要問題の周知などにより、出演強要のあった動画が適切に削除されるよう、事業者の取組を支援しているところです。
錯誤による無効を認めた裁判例としては、契約中に反社会的勢力による利用を拒絶する旨の規定が設けられていたことや、あるいは、その業界が作成しているモデル約款の中にもそういった内容の規定が設けられていたために予測可能性があったことなどを根拠としているもの、あるいは、契約当事者が反社会的勢力と一切関係を持たないことについての取締役会決議をしていたことや、同じ業種の他の企業がその相手方との取引を拒絶していたという
先ほど申し上げました裁判例におきましても、それまでの対応として、例えば、モデル約款がどうなっていたか、あるいは調査の体制が整っていたかどうかといった点なども十分考慮要素とされておりますので、そういった点からも、業界側の方できちんとした対応をされるということ、これは、法律関係を明確にし、あるいは紛争を予防するという観点からも非常に重要な点ではないかというふうに考えております。
モデル約款みたいなもので、約款としてそういうことを決めるということを推奨申し上げているということでございます。
今月中にはそのようなことを実施いたしまして、販売サイトの閉鎖あるいは摘発等を積極的に進めていく、あるいは、その進めるためのモデル約款を、要するに、そのようにしていただければ民民のことで話ができるということになるわけですから、そうした対策を進めていくということでございます。
まず、この事業の積極的な活用を推進したいというふうに考えておりまして、そのために、ただいま御指摘ありましたように、法令等の解釈、運用を示したガイドラインを整備することでございますとか、あるいはその運用に係るQアンドA、いわゆる問答集、こういったものを作成しますとか、あるいはモデル約款の作成、こういったことによって、事業者団体とも協力しつつ、その普及に努めてまいりたいと考えております。
また、公序良俗に反する有害情報への対応といたしましては、モデル約款等をつくりまして、電気通信事業者団体等においてこういったモデル約款を示すということもやっているところでございます。 こういったことを通じまして、プロバイダーが迅速的確に情報削除等の措置がとれるという対応を促しているところでございます。
差しとめ請求に関する政府案と本法案との違いは、差しとめ請求の対象となる事業者等の行為について、政府案が消費者契約法に規定する不当行為に限定しているのに対して、我々は、詐欺行為、強迫行為あるいは民法上の公序良俗違反あるいはモデル約款等の推奨行為と、幅広く認めております。
ここにつきまして、業界団体の全日本冠婚葬祭互助協会がモデル約款をつくっておるわけでございますけれども、その約款では、むしろ、きちっと解約手数料の上限を定める、あるいは払い戻しの積算をきちっと記載する、それから、積算根拠について消費者に周知をするというふうなことが示されておるわけでございます。
モデル約款というのがありまして、それで経産省は互助会を指導しているということですが、そのモデル約款によりますと、この解約手数料というのはおおよそ幾らぐらいになるはずなんでしょうか。満期前、満期後、それぞれ違うと思いますが、教えてください。
先ほど何かモデル約款的なものを作るという御答弁もあったような気がしますが、再度御答弁いただきたいと思います。
○浜田昌良君 是非、税法に絡む話でもありますので、外形的にはっきり分かる形で、モデル約款作るなりお願いしたいと思います。 これに関連いたしまして、業務執行の決定の際の同意の範囲について質問をさせていただきたいと思います。 これについては、総組合員に同意がどうしても必要となる法第十二条の重要な財産、また多額な借財というのはどの程度のものをまず想定しているのかと。
○政府参考人(北畑隆生君) LLP法の解釈は、私どもが公定的な解釈をいたしますので、混乱のないように、例えばLLPのモデル約款、こういった中で、どの程度業務に関与していけばいいかというのを法律上の解釈として、今大臣から御指示がありましたので、明確にしたいと思います。
○岩崎政府参考人 国際運送約款でございますが、国際航空運送協会、IATAといっておりますけれども、そこのモデル約款に準拠して、関係国政府の認可の手続を経るなどして定められているものでございます。見直しをするに当たっては、国際的なバランスをとる必要があろうかと思っております。
したがいまして、総務省といたしまして、青少年の健全育成の重要性にかんがみまして、事業者団体を通じたこうした条項を含むモデル約款の周知徹底、こういったものを図りながら、適切な契約約款の採用を促してまいりたい、このように思っているところでございます。
それからもう一つは、今、木庭委員言われましたこの委託契約、アウトソーシングの約款で縛っていくと、この二つではなかろうかと、こう思っておりまして、いずれにせよ、モデル条例やモデル約款なんということも私どもの方としては検討していかないといかぬのじゃなかろうかと。
ただ、これらには一定の限界がございまして、プロバイダー等は、権利を侵害された者との間では契約関係がない場合が多いわけでございますので、これらの者との権利関係を約款で規律することはできないということ、それからまた、約款に基づく自主的な措置であるということから、すべてのプロバイダーがモデル約款等に則した措置をとっているというものでもない、そういった限界がございます。
有害な情報が発信されたことを知った場合、当該情報を発信した利用者に対し、」、その後にとれる措置が書いてあるわけですが、そういった措置をとることができるとして、削除をさせたり有害な情報を利用者が受信できないような状態にするような対策をとるということを指導しておりまして、こういった一つのガイドライン、また同じテレコムサービス協会がインターネット接続サービスの契約約款のモデルとなるものをつくって、そのモデル約款
それからまた、約款に基づく自主的な措置であるということで、すべてのプロバイダーがモデル約款等に則した措置をとっているものでもないわけでございます。そういういろんな限界があるわけでございまして、この法案を整備することによりまして、特定電気通信役務提供者の責任が明確化される、そして他人の権利を侵害する情報の流通に対して迅速かつ適切な対応が期待できるものというふうに思っております。
まず、違法・有害情報対策についてでございますけれども、業界団体による自主規制のガイドライン、モデル約款の策定の支援、それから有害情報を取捨選択することができるフィルタリング技術の研究開発というふうなものを行っております。 また、個人情報保護につきましては、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを策定、告示いたしまして、その周知徹底に努めているところでございます。
その結果、各業界におきまして契約適正化に向けたガイドラインでありますとかモデル約款といったものを策定するように、自主的努力ということになりますが、これを促すように指導すべきではないかとか、あるいは消費者に対しても普及啓発活動をより一層強化することが必要ではないか、こういう御指摘をいただいたわけでございます。
1第一点は、業界団体などにおいて適正な契約慣行が確立されるようにガイドライン、モデル約款等を策定整備すること。このガイドラインとかモデル約款の中身でございますが、広告等における表示についての基準、これは例えば定義でありますとかあるいは基準の統一といったようなことでございます。それから第二点は、契約期間、前払いの金額等の基準。
経済企画庁の方にお尋ねいたしますが、今、通産省の研究会が間もなく結論づけようとしておるガイドライン、モデル約款等の策定で事足りるとお考えなのかどうか、お答え願いたい。
業界団体などにおいて、先ほど申し上げました策定を期待されますがイドライン、モデル約款等の自主ルールにつきましては、これが業界団体加盟企業を中心にある程度普及定着していくということになりますと、消費者の適切な業者選択、これは消費者側の努力ということによるわけでありますが、不当な契約慣行の排除に資するものというふうに考えているわけでございます。
別にこれは建設省でつくったわけではなさそうで、建設省の外郭団体で一つのモデル約款としてつくっているようでございますが、建設省ともいろいろとどういう事情なのか、事情を調査いたしまして、法務省としてどういう対応をとるべきか、これは少し考えさせていただきたいというふうに思っております。